大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和58(し)72 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、本件検察官手持証拠について開示命令を

しない旨の処分のように、訴訟手続に関し判決前にした処分は、刑訴法四三三条に

いう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」にあたらな

いものと解するのが相当である(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日

第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)から、本件抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五八年七月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

裁判官 牧 圭 次

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